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よくある質問

新規・追加加入について

【加入の範囲】
加入する場合の注意点を教えてください
新規加入できる年齢は組合員本人は満69歳まで、家族は満59歳まで(2010年7月改定)加入で、最高満79歳まで継続して加入することができます。
なお、孫・兄弟姉妹はセット共済に入れないのかとのご質問をよく受けるのですが、現在規約上は加入することができません、加入できる共済は単独の交通災害共済のみです。

 

【共済の中身】
セット共済の一覧表を見ると1~7型までそれぞれ給付金・掛金がきまっていますが、もともとの型式の内容より給付を手厚く受けるようにはできないのですか?
一覧表はあくまでもセット共済型式の基本形です。生命・医療・交通災害共済の口数に応じた組み合わせで作られており、最高がセット1型(生命200口・医療10口[医療についてはプラス10口・最高20口です]・交通災害5口)ですので、それぞれにこの口数までは1型に加入しなくても手厚い保障が欲しいと思う口数を上積みすることは可能です。
たとえば死亡給付は少なくていいけれども入院時の給付を手厚くしたいという場合は、セット7型に医療16口上積み加入することで死亡給付は病気で死亡で100万円ですが、入院給付は1日あたり1万円という内容にすることも可能です。ですから年齢・家族構成などライフスタイルにあわせた保障を組み立てられます。

 

【加入の制限】
私は医療保障重視、夫には万一に備えて生命給付重視と考え、私は7型、夫は1型でと考えていますがこのような加入は可能ですか?
基本的な考え方は「組合員相互の助け合い」です、その上での組合員のご家族に同様の保障をということですので、ご質問のような形での加入はできません。
組合員の加入を基本に組合員の加入(セット型式・口数)の範囲内で加入することができます。ですので、どうしても夫にセット1型をすすめたい場合は組合員ご本人も1型に加入していただくことになります。
なお、交通災害共済は、組合員の加入があれば組合員本人を超えた口数での加入が可能です。

 

【家族加入条件】
子供・親も入れるとのことですが、同居や同一生計の条件などはありますか?
「同居・同一生計」などの条件はありません。故郷の親御さんや社会人となって世帯を別にしている子供さんも加入することができます。配偶者の親御さん(義父母)や結婚した子供さんの配偶者も加入できます。

 

【加入時健康診査、健康告知】
普通の生命保険では健康診査など健康状態のチェックがありますが、加入に際して同様に審査などがありますか?
健康診査など外部からの健康チェックはありません。「健康告知」と呼んでいますが自己申告によって加入可能かの判断をご自分でしていただきます。
健康告知基準でいうところの①加療中②直前加療③最近手術の場合は加入することができません。
④指定疾病の方は、加入に関してはセット共済7型限定(医療共済のプラス16口までの上積み加入は可、生命上積み不可、交通災害は可)、該当する指定疾病での給付については共済金の削減を条件に加入することができます。もちろん、告知した指定疾病以外での給付には削減はありません。
なお、健康告知は自己申告ですが、それが実際に正しいかどうかは給付事由が発生して給付の請求があった際の診断書などで医労連共済として判断することになります。

 

【再加入】
健康告知の①加療中②直前加療③最近手術であった場合、今後加入できないということですか?
内容を読んでいただくとわかるように、「効力発生日以前6ヶ月間に入院していた」「効力発生日以前1年間に手術をうけた」など期限が明示されていますので、加入抵触期間を過ぎて健康状態が普通に戻っていれば、再度加入の申し込みは可能です。
ただし、①②③に該当して加入できなかった方が加入できるようになってから2年以内にあらたに加入する場合は、6型または7型が加入の限度となりますのでご注意ください。

 

【免責・給付削減期間】
よく保険に加入してから1年間は給付事由が発生しても保険金は支払われないということを聞きますが、この点はどうですか?
免責期間のことかと思います。確かにそのような契約は多いようです。
医労連共済では、発生日以前に罹患していた傷病(以下罹患傷病)、指定疾病での給付に関しては、その罹患傷病・指定疾病の発生が新規契約効力発生日を起点にして、180日以内に発生の場合は30%、181日~1年以内は50%、1年1日以降は70%の給付というように、給付の削減はありますが免責という形で給付の不払いはありません。
なお、罹患傷病については、当事者が罹患していたことを知らない場合も同様です。

 

変更・退職・解約などについて

【年度途中変更】
加入の時は21歳だったので「21歳までの子」ということで新規セットA型に加入しましたが、今年の12月で22歳になります。この場合どうなりますか?
医労連共済の事業年度毎年7月から翌年6月末までの1年間で、1年毎の自動継続となります。
ご質問のように年度途中で年齢条件が変わっても契約は1年間ですので満期の来年6月まではセット共済A型でそのまま加入し続けられます。来年の新年度への継続時に「22歳以上の子」として、あらたにA~C型以外の共済に変更していただくことになります。

 

【退職のあつかい】
定年退職した場合組合員でなくなるので共済も解約しなければいけないのですか?
所属組合が継続加入を認めた方は、引き続き加入することができます。
退職者の扱いについては組合ごとに決まっていますので
ご担当者に確認してください。

 

【退職・転職後の扱い】
今度結婚することとなり遠方の病院に再就職することになりました。共済は引き続き継続したいのですが、所属組合では引き続き組合員扱いでの加入援助はできないといわれています。どうしたらいいでしょうか?
所属組合での引き続きの加入ができないとのこと残念なことです。新しい病院に医労連傘下の組合があれば「異動」という手続きで従来どおりの共済加入を継続できるのですが組合がない場合は、各県に県医労連という組織がありその多くが個人加盟労働組合を組織しています(一人でも加入できる組合)。
新しい病院の所在地の県医労連に一度相談してみてください。加入が可能であれば、手続きは現在の所属組合で「異動届」を医労連共済まで提出することです。これで現在の加入内容のまま共済の継続できます。

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