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基本補償内容の紹介

                                                                                                                                                                       用語集

(2020年1月改定内容)

相手への
賠償
対人賠償 自動車事故で他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負うとき、自賠責保険で支払われる額を超える部分について共済金をお支払いします。
対物賠償 自動車事故で他人の財物(車、電柱、家屋など)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うとき、共済金をお支払いします。

ご自分の
補償
人身傷害 ご契約のお車の保有者、運転者および正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方が事故により死傷された場合、過失割合にかかわらず、共済金額の範囲内で共済金をお支払いします。
※二輪・原付の場合、搭乗者傷害共済で補償されます。

その他の
特約
(自動セット)
自損事故傷害
特約
ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含む)が単独事故により死傷され、自賠責保険金が支払われなかったとき、共済金をお支払いします。
※対人賠償共済に自動セットされます。但し、人身傷害共済をご契約の場合、自動セットされません。
無共済車傷害
特約
ご契約のお車に搭乗中の方(運転者も含む)が他の自動車との事故により死亡または後遺障害を被った場合で、相手のお車(加害車両)が不明・無共済(無保険)自動車などのため十分な損害賠償が受けられないとき、共済金をお支払いします。
※対人賠償共済に自動セットされます。
他車運転特約 ご契約者とそのご家族が他人の自動車を臨時に借用して運転中に生じた事故による損害・傷害に対し、ご契約者の自動車共済からご契約のお車を運転中の事故とみなしてご契約のお車のご契約条件で共済金をお支払いします。
※法人契約および二輪・原付は対象外。

 

ご希望によりプラスできます。

ご自分の
車両損害を
補償
車両共済 事故や災害等によりご契約のお車に損害が生じた場合に共済金をお支払します。
全損時諸費用特約 車両無過失事故に関する特則が自動セットされます。
※二輪・原付の車両共済のお取り扱いはありません。

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