等級
 ご契約がノンフリート契約の場合はノンフリート等級別割引・割増率制度が適用されます。1等級〜20等級の区分、事故有係数適用期間により共済掛金が割引・割増されます。
<はじめて自動車共済に加入>
 他の自動車保険等を契約されたことがなく、今回初めて自動車共済を契約される場合は「6S等級」です。
 ※2台目以降の車両を契約する際、以下の条件を満たした場合は「複数所有新規 7S等級」となります。

複数所有新規の7S等級の条件
●新たなご契約に前契約に該当する契約が存在しないこと
●新たなご契約の記名被共済者が他の自動車のご契約の次のいずれかであり、かつ、個人であること
 (1)記名被共済者
 (2)記名被共済者の配偶者
 (3)記名被共済者または配偶者の同居の親族
●新たなご契約のお車の所有者が他の自動車のご契約の次のいずれかであり、かつ、個人であること
 (1)お車の所有者
 (2)記名被共済者
 (3)記名被共済者の配偶者
 (4)記名被共済者または配偶者の同居の親族
●他の自動車のご契約の等級が11〜20等級であること
●他の自動車と新たなご契約の用途車種が自家用8車種であること

<他の自動車保険(共済)からの切り替え>
 他の自動車保険(共済)のノンフリート等級、事故有係数適用期間を引き継ぎます。1年間に事故がない場合、満期日からの継続の見積りについては、現在の等級+1等級で入力してください。1年間に事故がある場合、現在ご契約の自動車保険会社に満期日以降の等級と事故有期間をご確認の上、入力してください。
エリア
 医労連共済を通じて、契約者の勤務地に対応する自動車共済協同組合に加入していただくことを原則としています。
エリア各自動車共済協同組合
北海道
北海道自動車共済協同組合
青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島
東北自動車共済協同組合
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京
神奈川 山梨 静岡 長野 新潟
関東自動車共済協同組合
富山 石川 福井 岐阜 愛知 三重
中部自動車共済協同組合
滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島
香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 熊本
長崎 大分 宮崎 鹿児島 沖縄
西日本自動車共済協同組合
車両価格
 車両本体価格のことをいいます。
 カーナビなど特定の機器を定着している場合は、車両本体価格に加算してください。
 なお、車両価格の範囲価格帯があるため、ご希望と相違する場合があります。
ASV割引
 自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車で、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)を装備した自動車であることが確認できた場合に対象となります。
 ※共済期間の初日がご契約のお車の型式の発売された年度に3を加算した年度の12月末までの間にある場合に限り適用されます。
エコカー割引
電気自動車(燃料電池車を含む)
ハイブリッド自動車
圧縮天然ガス自動車
 ※共済期間の初日の属する月が自動車検査証などに記載の初度登録年月または初度検査年月から13ヶ月以内
  場合に適用となります。
 ※対象自動車は、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車です。
福祉車両割引
 対象となる自動車は消費税法に基づき、厚生労働大臣が指定する「身体障害者用物品及びその修理(厚生省告示第130号)」に規定された消費税が非課税となる自動車(運転補助装置を装備する自動車、または、車いす等昇降装置および車いす等固定装置を装備する自動車をいう。)に適用されます。
 ※福祉車両割引とエコカー割引のいずれの適用条件も満たす場合は、福祉車両割引を適用します。
運転者年齢条件特約 ※貨物車・キャンピング車は「年齢を問わず」のみ、原付は「年齢を問わず」と「21歳以上」のみです。
運転者年齢条件の区分
年齢を問わず 21歳以上 26歳以上 30歳以上 35歳以上

 記名被共済者が個人の場合は、運転者年齢条件特約によって限定する年齢条件を、@記名被共済者、A記名被共済者の配偶者、B記名被共済者またはその配偶者の同居の親族、C@〜Bのいずれかの方の業務に従事中の使用人にのみ適用します。
 したがって、@〜C以外の方が被共済自動車を運転する場合は、運転者年齢条件特約によって設定した年齢条件は適用しません。
(例)運転者の年齢条件を26歳以上に設定した場合
同居の親族
運転者年齢条件を適用します
同居の親族以外の方
運転者年齢条件を適用しません
父(51歳)
「記名被共済者」
母(48歳) 娘(26歳) 別居の子
(23歳)
知人(23歳)
運転者の年齢 20歳以下 21歳〜25歳 26歳〜29歳 30歳〜34歳 35歳以上
父(=記名被共済者)・母 × ×
同居の子 × ×
別居の子
知人

 ※記名被共済者が法人の場合は、運転者年齢条件特約によって設定した年齢条件よりも若い方が運転中の事故に対しては、共済金をお支払いできません。
運転者本人・配偶者限定割引
 お車を運転できる方の範囲を記名被共済者(主に運転する方)とその配偶者(内縁および同性パートナーを含みます。)に限定することで共済掛金を割引します。
運転者本人限定割引
 お車を運転できる方の範囲を記名被共済者(主に運転する方)本人に限定することで共済掛金をさらに割引します。
原付バイク特約
対象自動車 原付バイク
 四輪車のほかに「原付バイク*1」をお持ちの方は、四輪車の自動車共済契約(以下、「主契約」といいます。)に原付バイク特約をセットすることができます。

原付バイク特約のポイント −必ずお読み下さい−
1.自己所有・借用バイクを問わず、ご本人*2やそのご家族*3が運転していた原付バイク事故を補償。
2.補償内容は対人賠償共済・対物賠償共済・自損事故傷害特約のみ、補償額は主契約と同額。
  <搭乗者傷害共済は対象となりませんので、ご注意ください。>
3.「運転者の年齢条件」は、主契約の運転者の年齢条件にかかわらず年齢条件を適用しません。
4.この特約により共済金の支払いを受けた場合でも、次年度の等級・事故有係数適用期間には影響しません。
5.共済掛金は等級による割引・割増の適用のない定額制
6.契約時にバイクのナンバーの登録は不要。
7.共済期間は主契約と同じ。
 *1 「原付バイク」とは、総排気量125cc以下の原動機付自転車をいいます。
 *2 「ご本人」とは、共済証書記載の記名被共済者(主に運転する方)になります。特に記名被共済者(主に運転する方)を指定しない場合は、契約者ご本人になります。
 *3 「ご家族」とは、ご本人の配偶者、ご本人または配偶者の同居の親族(別居の未婚の子を含む)。

ご注意 「ご本人*2やご家族*3」所有のバイクを、「ご本人*2やご家族*3」以外の方(他人、別居の親、別居の既婚の子など)に貸した場合は補償されません。
弁護士費用特約
 被共済者が、自動車事故により身体や所有財物への被害を受け、損害賠償請求のための被害事故弁護士費用等や被害事故法律相談・書類作成費用を負担した場合に共済金を支払います。(各自動車共済協同組合の同意を得て支出される費用に限ります。)
共済金額
(支払限度額)
(1)弁護士費用共済金(相手方への損害賠償請求を行う場合の弁護士・司法書士報酬や訴訟費用等)
 1回の対象事故につき被共済者1名あたり、300万円を限度に実際に負担した費用をお支払いします。
(2)法律相談費用共済金(弁護士・司法書士または行政書士に相談を行う場合の法律相談費用)
 1回の対象事故につき被共済者1名あたり、10万円を限度に実際に負担した費用をお支払いします。
対人賠償共済
 自動車事故で他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負うとき、自賠責共済(保険)で支払われる額をこえる部分について共済金をお支払いします。
対物賠償共済
 自動車事故で他人の財物(車、電柱、家屋など)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うとき、共済金をお支払いします。
 対物超過修理費用特約
 相手自動車の修理費が時価額を上回る場合、超過修理費として50万円を限度に過失割合に応じてお支払いします。
 ※相手自動車が6ヶ月以内に修理されることを条件とします。
対物免責金額
 対物賠償共済金をお支払する事故が生じた場合の自己負担額
自損事故傷害特約
 ご契約のお車に搭乗中の方(運転者も含む)が単独事故により死傷され、自賠責共済(保険)金が支払われなかったとき、共済金をお支払いします。
 ◆人身傷害共済をご契約の場合、自損事故傷害特約は自動セットされません。
無共済車傷害特約
 ご契約のお車に搭乗中の方(運転者も含む)が他の自動車との事故により死亡または後遺障害を被った場合で、相手の車(加害車両)に対人賠償共済(保険)がついていない等のため十分な損害賠償が受けられないとき、共済金をお支払いします。
 ◆死亡・後遺障害の場合のみ共済金をお支払いします。傷害の場合にはお支払いできません。
 ◆個人契約の場合、ご家族が歩行中の事故も補償します。
 ◆相手の方が負担すべき損害賠償額について、すでに人身傷害共済金が支払われている場合は、
  その額を差し引いてお支払いします。
他車運転特約
 ●共済金をお支払いする主な場合
  記名被共済者が個人の場合または記名被共済者が法人で個人被共済者を指定している場合に自動付帯されます。
  借用中の自動車を運転中の事故に対し、ご契約のお車とみなして賠償責任共済・人身傷害共済・無共済傷害
  ・自損傷害・臨時費用共済・車両共済(所定の条件を満たし、車両事故が補償の対象となる場合は
  借用中の自動車の時価額を限度に共済金をお支払いします)を適用いたします。
  (注) ※借用中の自動車は自家用8車種に限ります。
    ※借用中の自動車は記名被共済者(個人被共済者を指定されている場合は個人被共済者)及び記名被
     共済者のご家族の所有自動車等を除きます。
他車運転特約(二輪自動車・原動機付自転車)
 ●共済金をお支払いする主な場合
  記名被共済者が個人の場合または記名被共済者が法人で個人被共済者を指定されている場合に
  自動付帯されます。借用中の二輪自動車・原動機付自転車を運転中の事故に対し、
  借用中の二輪自動車・原動機付自転車をご契約のお車とみなして賠償責任共済・人身傷害共済・無共済傷害
  ・自損傷害・臨時費用共済を適用いたします。
  (注) ※借用中の二輪自動車・原動機付自転車は記名被共済者(個人被共済者を指定されている場合は個人被
     共済者)及び記名被共済者のご家族の所有自動車等を除きます。
搭乗者傷害共済(二輪・原付契約のみ)
 事故でご契約のお車に搭乗中の方(運転者も含む)が死傷したとき、共済金をお支払いします。
 ※ご契約のお車が運行中に、飛来または落下してきた物との衝突、火災・爆発、ご契約のお車の落下による事故で搭乗中の方(運転者も含む)が死傷した場合も補償の対象となります。
医療共済金「一時金払」
医療共済金
(「一時金払」)
入通院が5日未満
一律1万円

入通院が5日以上
傷害の状態に応じて、普通共済約款「医療共済金支払額基準」に従い共済金をお支払いします。


 
死  亡 死亡共済金 死亡された場合にお支払いします。
(共済金額の全額)
後遺障害
後遺障害共済金 後遺障害が生じた場合は障害の程度に応じてお支払いします。
重度後遺障害
特別共済金
重度の後遺障害で、かつ
介護が必要と認められた場合
共済金額の10%をお支払いします。
(100万円限度)
重度後遺障害
介護費用共済金
後遺障害共済金額の50%をお支払いします。
(500万円限度)
人身傷害共済
◆ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故で死傷したとき、ご契約の共済金額を限度に損害を補償します。
@ご自身の過失分も補償
 契約のお車に搭乗中の方(運転者も含む)が交通事故により死傷された場合の損害を補償します。ご自分の負担分(過失相当分)を含めて、この共済で補償します。
 ご契約金額(共済金額)がお支払いの限度額となります。
 ※損害額は人身傷害条項損害額基準による金額となります。
A面倒な示談交渉は不要です
 自動車共済が、先にまとめて補償(共済金をお支払い)しますので、事故の相手との面倒な示談交渉にわずらわされません。(この場合、相手への請求権は自動車共済協同組合に移動します。)
※ケガの治療には健康保険などの制度を利用していただきます。
※総損害の認定は自動車共済約款にもとづき自動車共済協同組合が行います。
※労働者災害補償制度から給付が受けられる場合は、その給付額を差し引いてお支払いします。
※お客様に法律上の損害賠償責任がない場合など、当組合が示談交渉をすることができないことがあります。
Bご契約のお車に「搭乗中」の場合のみが基本補償です。
 自動車事故でお支払いの対象となる事故の範囲は、補償タイプ(下表)により異なります。
 
共済金をお支払いする事故
 
ご契約のお車に搭乗中の方ア〜オ
記名被共済者及び家族ア〜エ
補償のタイプ
ご契約のお車に搭乗中の事故で
ケガをした
「他の自動車」に  搭載中の事故で
ケガをした
歩行中や自転車などを運転中に自動車にはねられた
基本補償
ご契約車搭乗中のみ
×
×
基本補償+
人身傷害車外事故特約
 ◆対象となる方
  ア 記名被共済者
  イ 記名被共済者の配偶者
  ウ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
  エ 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま
  オ ア〜エ以外の方で、ご契約車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の方
※被共済者が、ご契約のお車以外の次の自動車に搭乗中または運転中の事故は補償の対象外となります。
 1.記名被共済者、記名被共済者の配偶者、記名被共済者またはその配偶者の同居の親族が所有または常時使用する自動車
 2.記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子さまが、自ら所有または常時使用する自動車を運転中の事故
 3.用途車種が「二輪自動車」または「原動機付自転車」
 4.自動車検査証の自家用・事業用の別欄に「事業用」と記載されている自動車(運転中のみ)
【オプション】人身傷害車外事故特約(複数台契約の場合重複注意)
 ◆ご契約者ご本人やそのご家族の歩行中の事故でも補償します。(法人契約を除きます。)
  人身傷害共済で補償の対象となる事故を「ご契約の自動車に搭乗中の事故」だけでなく「他の自動車に搭乗中の事故」や「歩行中や自転車を運転中など車外での自動車事故」に拡大する特約です。
  複数台契約がある場合、1台の車にセットしておけば「+人身傷害車外事故特約」の補償は同居の家族、別居の未婚の子全体がカバーされます。
 
【入通院定額給付金の新設】
 人身傷害共済に傷害一時金の給付制度として入通院定額給付金(10万円)を新設します。
<入通院定額給付金の支払要件>  人身傷害共済金の支払対象となる場合で、傷害の直接の結果として被共済者が治療を要し、その治療日数が
5日以上となったときに入通院定額給付を支払います。
 ただし、5日目の入院または通院の日が人身傷害事故の発生の日からその日を含めて
180日以内の場合に限ります。
車両共済 ※ご希望により、セットすることができます。
ご契約のお車の損害を補償
 ご契約のお車が自動車事故を含むその他の偶然な事故により損害を受けたときに、共済金をお支払します。 車両共済には2つのタイプがあり、それぞれのタイプにより補償範囲が以下のとおり違います。 ご自分に過失のある自動車事故の場合は、相手の車の対物賠償共済だけでは足りないご契約のお車の修理費用が補償されます。
 
共済金をお支払する損害
ご契約のタイプ
ご契約のお車以外の
車との衝突・接触
動物との
衝突・接触
あて逃げ
(相手車不明)
車以外の物との
衝突・接触
自転車との
衝突・接触
墜落・転落
一般車両
(フルワイド)
車対車+危険限定
(セキュリティ)
×
×
×
ご契約のタイプ
飛来中・落下中の
他物との衝突
火災・爆発
盗難
台風・たつ巻・
高潮・こう水
落書き・いたずら
車庫入失敗
一般車両
(フルワイド)
車対車+危険限定
(セキュリティ)
×
◆2タイプともタイヤのみの損害(ただし、火災・盗難の場合を除く)は対象となりません。
◆地震・噴火・津波による損害は対象となりません。
◆「窓ガラス破損」は、「飛来中または落下中の他物との衝突」または「いたずら」の補償に含みます。
◆相手に過失のある自動車事故の場合は、相手の車の対物賠償共済(保険)だけでは足りない自分の車の
 修理費用が補償されます。
 (損害額−免責金額)−(回収金のうち免責金額を超える額)=お支払共済金
◆車両共済の掛け金はその都度、算出します。ご希望に応じ、見積りを出します。
 等級、車種、年式などにより車両共済を引き受けできない場合がありますので、ご了承ください。
車両免責金額(自己負担額)
0−10万円  共済期間(1年間の契約中)の1回目の事故は自己負担なし、2回目以降の事故は自己負担10万円 
5−10万円  共済期間(1年間の契約中)の1回目の事故は自己負担5万円、2回目以降の事故は自己負担10万円 
車両全損時諸費用補償
 車両共済に加入された場合、自動セットされます。
 衝突・接触等の偶然な事故により、ご契約のお車が全損※となった場合に、全損時諸費用共済金(ご契約の車両共済金額の10%(20万円限度)、または10万円のいずれか高い額)をお支払いします。
※お車を修理できない場合、または修理費用が車両共済金額以上となる場合をいいます。
車両全損時諸費用倍額払特約
 新車に買い替えする際に、諸費用が車両全損時諸費用特約の共済金の上限である20万円を超過するケースが考えられるため、同特約の共済金を2倍にしてお支払いします。(任意でセット可能)
ロードアシスタンス特約
全契約に自動セットされます。
サービス項目
サービス内容(主な例)
応急処置 合計
15万円
まで補償
対応が30分程度の応急処置(作業に伴う部品代等は含みません)
・バッテリー上がり時のジャンピング(注)
(注)1共済期間中の利用限度は3回
・パンク時のスペアタイヤ交換
・鍵開け(国産・外車一般シリンダー)
・脱輪時の路面への引上げ(レッカーけん引を行うために必要なクレーン作業代を含みます。)
・キー紛失時の鍵開け(自宅除く)
レッカーけん引  
その他サービス
(ロードサービス専用デスクに連絡された場合に限ります。)
・燃料切れ時の給油(道路で燃料切れ。1共済期間中に1回・10リットルまで無料給油)
・スタック時 引出し(凍結路面等でタイヤがスリップした場合の救援)ただし雪道用スタッドレスタイヤ・雪道用タイヤチェーンを装着している場合に限ります。
・JAF会員向け優遇サービス
応急処置にかかった部品代等7,000円まで無料(1回限り)。燃料切れ時給油2回まで無料
事故件数 次年度の等級ダウンなし
ロードアシスタンス宿泊移動費用特約
ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となりレッカーけん引された場合に、発生した宿泊費用、または移動費用・引取費用をお支払いします。
宿泊費用 1名につき1万円限度 走行不能となった場所から最寄りのホテルなどに臨時で宿泊した1泊分の費用をお支払いします(飲食代や通信費は除く)。
移動費用 1名につき2万円限度※ 走行不能となった場所から居住地や当面の目的地などに移動するために要した交通費をお支払いします。
引取費用 15万円限度 修理完了後に合理的な経路および方法でお車の引取りに要した往路1名分の交通費をお支払いします。(レンタカーは除く)
※タクシー・レンタカーご使用の場合は1台に対し2万円を限度とします。
(注):ロードアシスタンス特約の運搬費用のお支払い対象となり、お車が走行不能でレッカーけん引された場合に限ります。
代車費用特約
「事故・故障時代車費用特約」と「ロードアシスタンス代車費用特約」を統合し、代車費用特約として1本化します。 支払限度日数は、事故・故障ともに15日とします。なお、これを事故のみ30日に延長する特約を併せて設定します。

 修理などでご契約のお車を使用できない期間など所定のお支払対象期間のレンタカー費用をお支払いします。
 @ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、かつロードアシスタンス
   特約のお支払い対象となるレッカーけん引された場合
 A事故によりご契約のお車に損害が生じ修理工場に入庫して修理する場合
 Bお車が盗難された場合
 
代車費用特約
対象車種
限度額(日額)
対象期間
1,500cc以下・軽四乗用車・
軽四貨物車・小型貨物車
5,000
15日限度
かつ
事故発生日
などの翌日
から1年以内
2,500cc以下 7,000
2,500cc超・キャンピング
普通貨物車(0.5d超2d以下・0.5d以下)
10,000
 
代車費用延長特約
対象期間
事故のみ
対象期間を
30日限度に
延長する特約