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制度のご案内 |
セット・生命・医療・交通災害共済と火災共済のすべてに共通 |
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■保障の期間と更新 |
(1) |
共済期間は1年間(7月1日から翌年6月30日)です。事業規約の変更など特別なことがない限り、毎年7月1日に更新されます。 |
(2) |
加入者が満加入年齢を超過されて最初に迎える6月30日まで、保障は更新されます。 |
(3) |
7月1日の更新日に満加入年齢を超過される場合は、更新することができません。ただし交通災害共済、火災共済は更新できます(交通災害共済・火災共済は年齢制限なし)。 |
(4) |
1年間の契約期間内は中途解約できません(火災共済を除く)。退職の場合も6月30日までの掛金を納入してください。なお、契約期間内で、中途解約した場合は、掛金の払い戻し、および共済金の請求はできません。 |
(5) |
労働組合を脱退した場合は加入できません。また、脱退した場合、掛金の払い戻しはありません。 |
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■外国人労働者の共済加入について |
(1) |
共済加入ならびに共済金の受取人については日本国内居住者に限ります。ただし、外国人組合員の配偶者で日本国籍の者についてはこの限りではありません。 |
(2) |
日本に居住し、中途で日本居住でなくなった場合については、共済加入の契約は消滅します。 |
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■年末所得税控除 |
医労連共済は労働組合法にもとづく労働組合内の助け合い事業なので、所得税控除の対象になりません。 |
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■割り戻し金(還元金) |
医労連共済は、組合員の助け合いの事業であり、営利を目的としていませんので、毎年1回5月31日に決算をし、剰余金があるときは6月30日現在の加入者に、その年度中の払込掛金に応じて割戻金として還元できます。 火災共済地震特約は還元金の対象外です。 |
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■退職後の継続加入について(退職しても継続できます) |
●退職後のOB扱いについては、各組合が一括で取り扱いを決定した単組扱いのOB=「単組OB」と、共済事業局扱いのOB=「本部OB」があります。所属組合にご確認ください。 |
(1)「単組OB」の場合は満55歳以上、「本部OB」の場合は65歳以上の退職者で、所属組合が継続加入を認めた方。 |
@ |
退職の2年以上前から、セット共済・交通災害共済・火災共済に加入していた方は継続加入が可能です。なお、セット共済の生命共済上積部分は継続できません。ただし、医労連共済の年度途中に退職された場合は、6月30日の契約満期まで既契約のまま加入できます。 |
A |
セット共済については、満79歳までの継続加入を認めます。ただし、満70歳以降の加入型式はセット共済6型または7型に限ります。なお、交通災害共済・火災共済については、年齢制限はありません。 |
B |
「単組OB」は初回のみ1,000円の会費となります。「本部OB」は、毎年1回7月にOB会費2,400円を登録口座より引落しいたします。 |
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(2)「単組OB」で満55歳未満、「本部OB」で65歳未満の退職者 |
@ |
所属組合が認めた方で、組合費を収めている方に限ります。この場合、在職の組合員と同じ資格で加入することができます。 |
A |
医労連共済の年度途中に退職された場合、所属労働組合が認めた方は6月30日の契約満期時まで既契約のまま加入できます。 |
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■個人情報保護に関する重要事項 |
日本医労連共済は、受け付けた加入申込書、解約・変更届、共済金支払請求書やそれに伴う診断書等の証明資料によって知り得た個人情報は、加入者の管理、共済金の給付審査、および共済事業の運営に関わるデータ作成のみに使用し、それ以外の目的で使用する場合は、事前に加入者各人から同意を得て行います。
なお、全労連共済分担金管理部会に対しては給付審査に必要な個人情報を、火災共済の給付請求に対して査定を行っている査定センターに対しては、査定を行うために必要な個人情報を、また、加入者管理を目的としたコンピューターシステムの管理を行っている委託業者、集金代行を目的とした委託業者に対しては、目的業務の遂行上必要最低限の個人情報を提供しています。
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■共済金の支払いについて |
(1)次の場合は、共済金の支払いができません。 |
共済金給付不払 |
制度区分 |
項 目 |
条 件 |
生命共済 医療共済 交通災害共済 セット共済 火災共済 |
受給失格 |
受給資格が無いことが判明した場合。 |
掛金不納 |
掛金が定められた日までに納入されなかった場合。 |
組合脱退 |
組合を脱退した場合。 |
調査拒否 書類変造 |
医労連共済が求める書類提出や調査の拒否、不実報告記載、書類変造を行った場合。 |
故意過失 |
給付事由が、契約者・被共済者・給付受取人の故意又は重大な過失で発生した場合。 火災共済の場合、契約者、その親族、建物家財の所有者の故意又は重大な過失による損害。
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犯罪行為 |
給付事由が、契約者・被共済者・給付受取人の犯罪行為で発生した場合。 |
戦争変乱 |
給付事由が戦争その他の変乱で発生した場合。 |
契約解除 |
給付事由が契約解除以降に発生した場合。 |
紛失盗難 |
紛失や盗難による損害。 |
地震噴火 |
地震・噴火・津波に起因する火災・風水害等による損害。 |
医療共済 |
妊娠分娩 先天異常 慢性中毒 |
給付事由が、正常な妊娠・分娩・産褥による場合。 先天異常、慢性中毒による場合。 |
交通災害共済 |
詐欺行為 |
給付事由が給付を取得することを目的とした行為による場合。 |
交通違反 |
給付事由が、無免許運転、飲酒運転、最高速度違反、信号無視、踏切警報機無視、無免許運転車への同乗、飲酒運転ヘの同乗によるものである場合。 |
職業運転 |
給付事由が、現役組合員契約者以外の被共済者が、職業運転者として運転業務中に発生した場合。 |
天災事件 |
給付事由が天災による場合。 |
微傷創傷 |
給付事由が、平常の業務能力に支障のない程度の微傷に起因する創傷伝染病(丹毒、膿瘍、蜂窩織炎、淋巴腺炎、膿毒炎、敗血症、破傷風、よう、せつ、ひょうそ等)である場合。
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罹患傷病 |
給付事由がすでに罹患していた傷病である場合。 |
別件事故 |
給付事由が給付請求する事故とは別の事故の場合。 |
他人暴行 |
給付事由が他人の暴行によるものである場合。 |
治療拒否 |
給付事由が治療を怠り、又は治療させなかったために発生した場合。 |
@ |
増ロや型式変更による増口分は、既加入分と別に各項の審査を行います。 |
A |
各項に該当する場合に、すでに支払った給付がある場合は返却を求めます。 |
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(2)次の場合は、共済金が削減され給付となります。(2021年7月1日制度改定後の内容) |
共済金給付削減 |
制度区分 |
項目 |
条 件 |
給付率 |
生命共済・ セット共済の生命共済部分 |
高年削減 |
契約効力発生時点 満61歳以上63歳未満 |
60% |
契約効力発生時点 満63歳以上65歳未満 |
50% |
契約効力発生時点 満65歳以上 |
40% |
医療共済・ セット共済の医療共済部分 |
高年削減 |
契約効力発生時点 満65歳以上 |
60% |
生命共済・ 医療共済・ セット共済の生命共済部分・ セット共済の医療共済部分 |
指定疾病 罹患傷病 |
効力発生後180日以内 |
30% |
効力発生後181日〜1年以内 |
50% |
効力発生後1年1日以降 |
70% |
生命共済・ セット共済の生命共済部分 |
自殺過失 |
新規加入契約効力発生日から1年以内の自殺 新規加入契約効力発生から1年以内の重大過失による死亡 |
50% |
生命共済・ 医療共済・ セット共済の生命共済部分・ セット共済の医療共済部分 |
交通違反 |
踏切信号無視立ち入り 交通機関飛び乗り・飛び降り |
50% |
交通災害共済・ セット共済の交通災害共済部分 |
過失軽微 |
被共済者過失事故ではあるが重大な過失ではない場合 |
50% |
@ |
増ロや型式変更による増口分は、既加入分と別に各項の審査を行います。 |
A |
各項に該当する場合に、すでに支払った給付がある場合は返却を求めます。 |
B |
新規契約効力発生日以前罹患傷病、新規契約効力発生日以前罹患指定疾病の場合は、契約者・被共済者・共済金給付受取人が罹患していたことを知らない場合も含みます。 |
C |
不慮の事故の場合は、医療共済の高年削減はありません。 |
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(3) |
契約期間(共済期間)途中に解約された場合、共済金給付請求権は失われます。また、共済金給付がある場合、返却を求めます。 |
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■健康告知基準 |
● |
次の健康告知基準@ABに該当されている方は、加入することができません。 |
@ |
加療中 |
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契約効力発生日午前0時に、病気やケガのため入院、休業、安静加療中、または契約効力発生日時点以降1年以内に入院、休業、安静加療が必要と診断されている。 |
A |
直前加療 |
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契約効力発生日以前6ヵ月間に、病気やケガ(手足などの骨折・ねんざを除く)のため入院、休業、安静加療が連続して14日以上あった。または、入院、休業、安静加療が連続して14日以上必要と診断されていた。 |
B |
最近手術 |
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効力発生日以前1年間に、病気やケガのため開頭・開胸・開腹手術およびこれらに準ずる手術(腹腔鏡手術を含む)を受けた。または手術が必要と診断されていた。なお虫垂炎除去術は除きます。 |
◆ |
健康告知欄に記入がない場合は、「該当しない」と告知されたものとします。 |
● |
@ABに該当し加入できなかった方が、加入できるようになって2年以内に新規加入する場合は、セット6型またはセット7型が加入の限度になります。 |
C |
指定疾病 |
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「指定疾病」とは、次の疾病をいいます。 |
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ア. |
新生物(がん、腫瘍、肉腫、筋腫、白血病等)。 (良性の腫瘍、良性の子宮筋腫は含みません) |
イ. |
心疾患(心臓病、高血圧、心房細動、不整脈、狭心症、心筋梗塞、川崎病等) |
ウ. |
精神病(統合失調症等)、アルコール依存症及び薬物中毒(うつ病、適応障害、神経症は含みません) |
エ. |
血管及び血液の疾患(血友病、エイズ、脾臓の疾患、動脈硬化症、動脈瘤、血栓症等)(高脂血症、痛風は含みません) |
オ. |
糖尿病 |
カ. |
脳血管疾患(脳出血、脳血栓症、脳梗塞、脳軟化症、もやもや病等) |
キ. |
消化性潰瘍(胃・十二指腸潰瘍、クローン病等) |
ク. |
肝臓及び膵臓の疾患(慢性肝炎、肝炎ウイルスキャリア、C型肝炎等)(脂肪肝は含みません) |
ケ. |
腎臓疾患、ネフローゼ(慢性腎炎、慢性腎不全等)(腎盂腎炎は含みません) |
コ. |
肺・呼吸器疾患(肺結核、肺気腫、喘息、慢性気管支炎、胸膜・縦隔・横隔の疾患等)(気胸は含みません) |
サ. |
骨髄疾患 |
シ. |
神経疾患(パーキンソン病、アルツハイマー型認知症等) |
ス. |
運動系疾患(骨粗しょう症、脊髄疾患カリエス、変形性膝関節症、変形性股関節症、変形性腰椎症、脊柱管狭窄症、人工関節等)(ヘルニアは含まれません) |
セ. |
甲状腺の疾患(橋本病、バセドウ病等) |
ソ. |
リュウマチ、関節炎(慢性関節炎、滑膜炎等) |
タ. |
膠原病と原因不明の全身疾患(エリテマトーデス、強皮病、シェーングレン症候群、ベーチェット病、サルコイドーシス、原田病等) |
ヲ. |
その他、医労連共済が指定する疾患[2018年7月改定] (厚生労働省が行う難病対策の疾患) (潰瘍性大腸炎、メニエール病、多発性硬化症、突発性難聴、胆道閉鎖症、好酸球性副鼻腔炎等) |
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◆ |
「指定疾病」に該当する場合、生命共済単独加入は10口限度、セット共済は7型(「満21歳までの子」の場合はB型またはC型)が加入の限度となります。また指定疾病に関する給付事由は共済金削減があります。 |
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■不慮の事故について |
● |
不慮の事故とは、急激、偶然かつ外因性(但し、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症し、または増悪したときは、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来事故とみなさない)によるもので、次のものをいいます。
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@ |
交通事故及び自動車非交通事故。 |
A |
医薬品、生物学的製剤及びその他の固体、液体、ガス及び蒸気による不慮の事故。 |
B |
外科的及び内科的診療上の患者事故。 |
C |
患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的及び内科的処置で処置時事故の記載ないもの。 |
D |
不慮の墜落。 |
E |
火災及び火炎、自然及び環境要因、溺水、窒息及び異物による不慮の事故。 |
F |
医薬品及び生物学的製剤の治療上使用による有害作用。 |
G |
他殺及び他人の加害による損傷。 |
H |
改正感染症法(2007.6に施行)第6条第2項から第4項に掲げる1類から3類の感染症。 |
● |
危険度の高い運動行為とは次のものをいいます。これらは不慮の事故とはみなしません。 |
@ |
ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用具を使用する岩登り・沢登り・積雪期登山等特殊な技術と経験を必要とする山岳登はん・落下 |
A |
道路外での自動車・自転車・二輪車・原動付自転車の使用 |
B |
興行として行う運動行為 |
C |
被共済者の泥酔状態を原因とする事故 |
D |
別表(※)の各行為の類似行為 |
E |
以上各行為の準備から終了までの行為 |
※ |
別表 |
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海でのモーターボート、ヨット(外洋)、クルーザー、水上オートバイ、スキューバーダイビング、シュノーケリング(船使用)、すもぐり(船使用)、ボートパラセーリング、いかだ、ファルトカヌー、ラフティング(ゴムボートにのって川下り)、川下り(観光用を除く)、キャニオニング、底引き網、飛行船、熱気球、遊覧ヘリコプ ター、ヘリスキー、スカイダイビング、ジャイロコプター、グライダー、パラグライダー、自転車パラセーリング、超軽量動力機搭乗 (パラシュート型、ハング型、飛行機型)、バンジージャンプ、 ジェットスキー操縦、リュージュ、ボブスレー、フリークライミング、岩(沢)登り、出初式、祭り(御柱祭、かんとう祭、だんじり、博多山笠、ケンカみこし等)、狩猟(銃を使用するもの)、エアガン遊び、サバイバルゲーム、大凧揚げ(1畳以上)等 |
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■用語の説明 |
(1) |
死亡とは、病気、自然死およびその他の原因による死亡をいいます。 |
(2) |
障害とは、後遺障害(疾病が治った後に残る障害)をさし、医労連共済の定める労働基準法施行規則別表第2の身体障害等級表の第1級から第14級までに該当する程度の障害をいいます。
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(3) |
入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
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(4) |
1日入院とは、入院日=退院日の入院で、入院料の計算の対象となったものをいいます。 |
(5) |
休業とは、医師による治療が必要であり、かつ休業して通院し、医師の管理下において治療に専念することをいい、医師が必要と認めた期間をいいます。
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(6) |
故意とは、一定の結果を発生させる意図を持って行為することをいいます。 |
(7) |
重大な過失とは、ほとんどすべての人がその行為によって十中八九まで事故が発生することを知っており、防止のための努力をするベきところをしないことをいいます。
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(8) |
交通事故とは、次のいずれかに該当するものをいいます。ただし日本国内で発生した交通災害に限ります(日本国内とは日本政府の領土主権が及ぶ領域で、領海、領空も含む)。 |
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@ |
運行中の交通乗用具に搭載中の不慮の事故。
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A |
運行中の交通乗用具に搭乗していない者が被った、運行中の交通乗用具(積載物含む)との衝突・接触等による不慮の事故、または、運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等による不慮の事故。
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B |
職域内において、交通乗用具の交通によって発生した事故。
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C |
交通乗用具の乗降場構内(改札口の内側をいう。航空機においては乗降客のみが通行できる出入り口の内側をいう)で乗客(入場客を含む)として被った不慮の事故。
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D |
道路上への建造物・工作物等の倒壊、または建造物・工作物等からの、ものの落下による道路通行中の者が被った不慮の事故。
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E |
崖崩れ、土砂崩れまたは岩石の落下による、道路通行中の者が被った不慮の事故。
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F |
火災・破裂または爆発による、道路通行中の者が被った不慮の事故。
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火災共済 ■火災共済の対象とならないもの |
(1) |
営業用・事業用の建物、付属建物、付属工作物、設備、機器、器具、備品、商品、半製品、原材料。 |
(2) |
建物に営業・事業用部分を含み、その面積が居住部分の面積を超える場合。 |
(3) |
建物に営業用・事業用部分を含み、その面積が20坪を超える場合。 |
(4) |
常時10人以上が業務に従事する事務所を兼ねる住宅。 |
(5) |
火薬類専門販売業、ガソリンスタンド、屑物商、飯場、簡易宿泊所、賃座敷、待合、割烹、料亭、キャバレー、ナイトクラブ、バー、スナック、ビアホール、映画館、劇場、遊戯娯楽場、工場、常時5人以上が作業する作業所、倉庫、車庫、公会堂、集会場、病院、診療所、学校、幼稚園、保育所、寺社を兼ねる住宅。
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(6) |
通貨、有価証券、印紙、切手。 |
(7) |
貴金属、宝石、宝玉、貴重品、美術品、書画、骨董、彫刻物。 |
(8) |
稿本、設計図、図案、雛形、鋳型、模型、証書、帳簿、宣伝物。 |
(9) |
家畜、家きん、動物。 |
(10) |
総排気量50ccをこえる自動車。 |
(11) |
その他各号のものに準ずるもの。 |
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火災共済 ■火災などの保障について |
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火災共済給付種類対象表 |
種類 |
給付対象 |
火災等共済金 |
火災 |
人の意図に反して発生し、又は、放火で発生し、拡大する、消火の必要な燃焼による損害。燃焼機器、暖房機器、電気機器等の機器のみの損害を除く。 |
破裂爆発 |
気体薬品等や、水道管等の凍結による破裂・爆発による損害。 |
航空機墜落 |
航空機の墜落による損害。 |
車両衝突 |
車両やその積載物の衝突や接触による損害。但し、契約者やその親族が所有し、又は、運転する車両による事故は除く。 |
物体落下等 |
物体の落下、飛来、衝突、倒壊による損害。但し、地震等の自然現象による事故、契約者やその親族が関わった事故、加害による事故の損害は除く。 |
他発水ぬれ |
他人の漏水、放水、溢水による水ぬれ障害。契約者やその親族がかかわった事故は除く。 |
自発水ぬれ |
契約建物の給排水設備の事故による漏水、放水、溢水による水ぬれ損害。但し、建物や給排水設備の欠陥、腐食、サビ、かび、虫害、自然の消耗等に起因する損害を除く。 |
他人の加害 |
他人の加害による5万円以上の損害。契約者やその親族が関わった事故は除く。 |
避難消防 |
消防や避難のために必要な処分による契約建物の損害。 |
落雷 |
落雷による損害。 |
地震(津波を含む)・噴火 |
地震(津波を含む)噴火に直接起因する建物および家財に生じた火災および損壊による損害。地震または津波、噴火を直接の原因とする火災(延焼・拡大を含む)損壊・埋没または流出によって共済目的である建物および家財について生じた損害であり、地震または津波、噴火が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって共済目的たる建物および家財に生じた損害を含むものとする。 |
風水害雪害等共済金 |
給付対象は、暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、洪水、なが雨、豪雨、雪崩、降雪、降ひょう等による損害。これらに対する避難防災処分を含む。地震・噴火・津波による損害を除く。 |
持ち出し家財共済金 |
契約者やその親族が、契約建物から契約家財を他の建物に一時的に持ち出し、火災や風水害で生じた家財の損害。但し、業者に委託した場合、アーケード・地下街・通路・道路においた場合、国外に持ち出した場合を除く。 |
臨時費用共済金 |
火災等共済金や風水害雪害等共済金が支払われる事件で、火災や風水害による損害以外の費用を支払った場合。 |
失火見舞金共済金 |
契約建物や契約家財を収用する建物から発生した火災等によって、他人の建物や家財に損害を与え、見舞金等を支払った場合。但し、臭気付着程度の損害を除く。 |
漏水見舞金共済金 |
契約建物や契約家財を収用する建物から発生した事故によって他人の建物や家財に水ぬれ損害を与え、見舞金等を支払った場合。但し、火災、破裂、爆発による場合を除く。 |
修理費用共済金 |
契約者やその親族が賃借する建物に損害を与え、賃借契約にもとづき修理費用を支払った場合とする。 |
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火災共済 ■代位権について |
契約者は、契約建物家財が第三者の行為に起因して損害を受けた場合に、その第三者に対する代位権を医労連共済が取得することを認め、第三者から損害の補填を受けた場合、共済金給付額と精算しなければなりません。また、医労連共済が要求したときは、代位権の保全行使のために必要な書類提供に協力しなければなりません。 |
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火災共済 ■建物と家財 |
建物と家財を分け、それぞれの加入口数(耐火構造の場合は偶数口数加入)で契約します。 |
(注)自家(持家)は建物と家財、借家は家財、貸家は建物が契約の対象です。 |
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●建物の最高加入口数は、400口までです。 |
建物加入基準(限度) |
住居面積1坪当たり |
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木 造 |
耐火構造 |
加入限度口数 |
7口 |
8口 |
保障限度額 |
70万円 |
80万円 |
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●家財の最高加入口数は、200口までです。 |
家財加入基準(限度) |
組合員又は最高年齢者 |
満30歳未満 |
満30歳代 |
満40歳代 |
満50歳以上 |
1〜2人 |
80口 |
150口 |
200口 |
200口 |
3人 |
90口 |
160口 |
200口 |
200口 |
4人 |
100口 |
180口 |
200口 |
200口 |
5人以上 |
140口 |
200口 |
200口 |
200口 |
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家族の範囲は組合員及び同一生計で同居の2親等以内です。組合員が単身赴任等で自家に居住していない場合も家族の人数に含めます。 |
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火災共済 ■加入できる建物と家財(OB組合員の新規加入はできません。) |
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建 物 |
家 財 |
組合員を含め2親等以内の親族が所有する建物 (日本国内の居住目的の建物に限ります) |
組合員を含め2親等以内の親族が居住する建物に収容している家財 |
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火災共済 ■サービス期間 |
火災共済の加入申込書が医労連共済に到着した翌日午前0時から正式効力発生日(翌月1日)までサービス保障期間とします(サービス期間は火災共済のみの扱いです)。 |
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火災共済 ■1口あたりの掛金と保障額 |
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住宅の構造 |
掛金(1口あたり) |
保障額 |
木造・モルタル等 |
年額60円・月額5円 |
最高10万円 (地震特約は別表参照) |
耐火構造 |
年額30円・月額2.5円 |
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火災共済 ■耐火構造とは |
@柱、梁、床、屋根、小屋根、外壁がコンクリート。 |
A柱、梁、床、屋根、小屋根がコンクリート、外壁がコンクリートブロック。 |
B柱、梁、床、屋根、小屋根がコンクリート、外壁が煉瓦。 |
C柱、梁、床、屋根、小屋根がコンクリート、外壁が石。 |
D柱、梁、床がコンクリート、屋根、小屋根、外壁が不燃材料。 |
E柱、梁、床が耐火被覆鉄骨、屋根、小屋根、外壁が不燃材料。 |
注)鉄骨イコール耐火構造ではありませんので注意してください(準耐火や軽量鉄骨は木造扱いです)。 |
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火災共済 ■火災などの保障 |
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給付区分 |
損害の程度 |
共済金 |
全 焼 |
焼損率70%以上 |
契約金額 |
その他 |
焼損率70%未満 |
契約共済金額の70%を限度 として再取得価格 |
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+ |
臨時費用 |
最高200万円を限度に 共済金の15%以内 (地震特約には臨時費用はつきません) |
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(注1) |
臨時費用とは、火災などにともなう生活上の臨時の支出に充てるために要する額をいい、支払い率は共済金とは別枠で共済金の15%をお支払いするものです(最高200万円が限度です)。 |
(注2) |
火災などの損害報告の届け出が遅れた場合は、損害額が特定できず、共済金が支払われない、または削減される場合があります。 |
(注3) |
地震が起因する火災は地震特約で保障され、火災共済では保障されません。 |
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火災共済 ■地震特約の保障 |
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給付区分 |
損害の程度 |
1口あたりの共済金 |
限度額 |
全壊・全焼 |
70%以上 |
30,000円 |
900万円 |
半壊・半鐘 |
20%以上〜70%未満 |
20,000円 |
600万円 |
一部壊・一部焼 |
20%未満(損害額50万超) |
10,000円 |
300万円 |
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※地震で建物・家財それぞれ50万円を超える場合に対象 |